宗教最新情報(2011/10/15) |
■神世界事件 元警視逮捕 「神世界」グループの霊感商法事件で、神奈川県警は24日、元同県警警視の吉田澄男容疑者(55)(東京都千代田区永田町)を犯人隠避の疑いで逮捕した。 発表によると、吉田容疑者は、最高幹部の斉藤亨容疑者(53)に対して組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)容疑の逮捕状が出ていることを知りながら、8月18日頃から9月12日頃までの間、逮捕を免れさせる目的で斉藤容疑者を手助けした疑い。グループ関係者の男性に対し、斉藤容疑者の潜伏先になった大阪市の短期賃貸マンションの契約を指示したという。吉田容疑者は24日夜、横浜市内の警察署に出頭し、調べに対し「全ては裁判官の前で話します」と供述している。 吉田容疑者は県警時代に、要人警護などを担当する公安2課の課長代理や、外事課国際テロ対策室長、警備課長などを歴任。同グループの系列会社元社長の女(公判中)が運営するサロンで、経理を担当するなどしていたことが発覚し、2008年2月に懲戒免職になった。女は今年3月、詐欺罪で起訴されたが、勾留中だった4月、吉田容疑者はこの女と結婚し、公判の傍聴にも姿を見せていた。 (読売新聞 9月25日) ■「神世界」完全崩壊 「教祖の自宅には、全国から上納された数億円が無造作に置かれていて、我々も思わず息を呑みましたよ」 これは9月12日に組織犯罪処罰法違反の容疑で逮捕された宗教法人「神世界」の山梨県甲斐市の教団本部に隣接して建つ、“教祖”斉藤亨容疑者(53)の自宅を家宅捜査した時の模様を語る捜査関係者の話だ。「教団本部は平屋の建物が4棟あり、本部道場、事務所(教団本部)が2つ、それに教祖自宅となっている。家宅捜査で本部事務所の金庫から4千数百万円の現金が押収されましたが、教祖自宅にまだ帳簿に記載されていない未整理の上納金、約6億円が見つかったのです」(捜査関係者) 神世界グループによる霊感商法事件では、これまでに大掛かりな捜査が少なくても2度行われ、今回が3度目。’07年12月には6都道県66ヵ所、’09年3月には同じく20ヵ所で、それぞれ数千万円が押収されていた。被害総額は全国で250億円ともいわれ、徹底的に摘発されたはずだった。それでもなお、これだけの現金が存在し、今でも日銭として多額の現金が教団本部に入っている実態が明らかになったのである。「もともとこの事件は’07年、神奈川県警警備課長(当時51)が、神世界傘下のヒーリングサロン『びびっととうきょう青山サロン』を経営する当時44歳の女性と不倫関係に陥り、警備課長が青山の事務所の賃貸契約の保証人になったり、部下たちを勧誘したことから発覚した。神奈川県警はすぐに警備課長を降格させ、神世界の強制捜査に乗り出したのです。今回教祖を逮捕したことで、それ以来の捜査がひとまず終結したことを意味します」(全国紙社会部記者) ここ最近でも都内にヒーリングサロンを開き、菓子作りやメーク教室などで女性たちを引き込んで霊感商法に結びつけることを繰り返していたようだ。しかもある女性従業員は「上納金は、売り上げたものの7割でとても手元には残りませんでした。全部本部に吸い上げられたのです」と語る。 湯水のごとく現金がわき上がったのも頷ける。 (週刊実話 10/6日号) ■除霊と水浴びせ中2窒息死 熊本県警は27日、滝行と称して中学生次女の顔に水を浴びせて窒息死させたとして、傷害致死容疑で父親の熊本市、会社員舞鴫淳容疑者(50)と同県長洲町、宗教団体「中山身語正宗」の僧侶木下和昭容疑者(56)を逮捕した。舞鴫容疑者は「除霊のためで、死ぬことは理解できない」、木下容疑者も「椅子に縛り付ける行為や水に打たせる行為は暴行ではない」と容疑をそれぞれ否認している。次女は病気だったといい、県警は両容疑者が病気を改善させようと滝行を強要したとみて、捜査を進めている。逮捕容疑は8月27日午後9時ごろ、長洲町の宗教団体敷地内の「御滝場」という部屋で、滝行と称して舞鴫容疑者の次女で中学2年のともみさん(13)を椅子に座らせベルトで縛って身動きができない状態にし約10分間、顔に水を浴びせるなどして、28日午前3時40分ごろに窒息死させた疑い。舞鴫容疑者は今年初めに妻と、中山身語正宗を信仰する知人にともみさんの病気について相談。木下容疑者のもとを訪れるようになり、3月から100回以上、滝行をさせていた。 事件当時、木下容疑者がお経を唱え、舞鴫容疑者が抵抗するともみさんの上半身を手で押さえ、流水が顔に当たるようにしていた。 (日刊スポーツ 9/28) ■アレフ出家の元妻 殺害の夫控訴棄却 オウム真理教主流派の団体「アレフ」の出家信者だった元妻(当時63歳)を殺害したとして、殺人などの罪に問われ、1審・さいたま地裁の裁判員裁判で懲役13年の判決を受けた住所不定、無職西村三郎被告(71)の控訴審判決が4日、東京高裁であった。村瀬均裁判長は「犯行の動機や経緯に同情できる面はあるが、残忍な犯行で、刑事責任は重い」と述べ、被告の控訴を棄却した。 (読売新聞 10/5) |