宗教最新情報(2009/1/15)
■オウム給付金申請 被害6600人対象
 地下鉄サリン事件などオウム真理教が起こした一連の事件の被害者に給付金を支払う「オウム真理教被害者救済法」が18日、施行され、全国の警察本部で申請の受付が始まった。
警視庁にはこの日午前、地下鉄サリン事件で夫を亡くした高橋シズエさん(61)らが訪れ、申請書を提出した。
高橋さんは申請後、記者会見し、「申請のために千代田線に乗り、主人はここで倒れたのだと思い出した。これを機に被害者の実態を知ってほしい」と話した。
 松本サリン事件被害者の河野義行さん(58)は、自身と今年8月に60歳で亡くなった妻・澄子さん、長女、二女の4人について、近く長野県警に申請する予定。
河野さんは、さかのぼって被害を救済する同法を評価する一方、「オウム事件の被害者しか救済できない。テロの被害者と認定されれば、誰でも救済できる恒久法を作るべきだ」と指摘した。
 警察庁によると、給付金の支給対象者は約6600人。最寄の警察本部で受付、被害の程度別に6段階に分け、10万から3000万円が支払われる。
対象者には郵送で通知する予定だが、破産管財人からデータの提供があった約1200人以外は、事件時の住所しかわからないという。
                                          (読売  12/18)
■「神世界」勧誘准教授諭旨解雇 北海道大
 北海道大は30日、神奈川県警の元警視らが霊感商法に関与したとされる「神世界」グループ(山梨県)の活動を巡り、自宅を提供したなどとして、同大電子科学研究所の竹市幸子・准教授(44)を諭旨解雇処分にすると発表した。
准教授側から反論がなければ、2週間後に処分が確定する。
 発表によると、准教授は、2004年3月から今年秋頃にかけて、同大から兼業の許可を受けていないのに、札幌市内の自宅を同グループのヒーリングサロンに提供し、大学職員らを勧誘したとしている。
准教授は、同大の内部調査に対し、自宅を提供したことは認めているが、「勧誘はしていない」などと主張しているという。
                                         (読売  12/31)
■裁判員悩む宗教界
 人を裁くことは、犯罪者も含めた人々の「心の救済」を目指す宗教の立場と両立するか。
国民が参加して有罪・無罪などを判断する裁判員制度が5月に始まるのを前に、宗教界で議論が起きている。
同制度では死刑判決に関与することもあるだけに、宗教の社会へのかかわり方が問われている。
 裁判員法では、「人を裁きたくない」というだけでは辞退理由にならないが、立法過程で「宗教上の理由で裁けない人もいる」という意見も出たため、「裁判参加で精神上の重大な不利益が生じる」と裁判官が判断した場合に限って、辞退が認められることになった。
 一方、刑事裁判への国民参加の伝統が長いイギリスやドイツでは、法律で聖職者は参加できない定めがある。
 「裁判員制度にどう対応するのか。宗派としてメッセージを明らかにするべきではないか」。700万人の信者をかかえ、刑務所や拘置所で教誨師を務める僧侶も多い浄土真宗本願寺派。
京都市の西本願寺で昨年10月に開かれた宗派の議会で質問が飛んだ。
浄土真宗では、「人間は条件さえそろえば、誰でも罪を犯す可能性を持つ弱い存在」と説く。僧侶や信者には「そんな自分が他人を裁いていいのか」と抵抗感を持つ人も多いが、答弁に立った同派幹部は、「引き続き検討していく」と述べるにとどまった。
 同じ浄土真宗で、死刑制度に反対している真宗大谷派(信者550万人)でも昨年6月、宗派の議会で裁判員制度が取り上げられた。幹部は宗派の見解として、制度そのものに対する意見表明は考えていないとする一方、「裁判員に選ばれたら、真宗門徒として死刑という判断はしないという態度が大切だと考えている」と答弁した。
 禅宗の曹洞宗は、顧問弁護士から「宗教上の信念による辞退は認められるだろう」と言われている。しかし、ある僧侶は「人を裁くことはできないと思う一方、宗教者としての異見をしっかり述べることが大切という考え方もある」と悩む。
 新約聖書に「人を裁いてはならない」というイエスの言葉があるキリスト教。全国で約800の教会を抱えるカトリック中央協議会は、「私的な裁きは認められないが、法治国家の正式な裁判制度まで否定はしていない。
ただ、被告の人権への配慮や国民の十分な理解が必要だと思う」とする。
 一方、東京都北区の神召キリスト教会(プロテスタント)の山城晴夫牧師(80)は「様々な考え方がありえるが、非常に重い問題で、すぐには答えが出ない」と話す。
 全国約8万社の神社を指導する神社本庁は、「国民の義務として、裁判員に選ばれたら原則参加する」という立場だ。
 井上順孝・国学院大教授(宗教社会学)の話「裁判員制度とのかかわりをどう説明するかは、どの宗教にも降りかかってくる問題。死刑と教義との整理は難しいかもしれないが、社会問題への教団の姿勢を問い直すきっかけともなる。
裁判官も、裁判員の選任手続きで、ここの内面をどこまで考慮すべきかという難しい問題に直面するだろう」
                                         (読売  1/11)