宗教最新情報(2008/6/15)
■牧師の暴力、セクハラ認定
 牧師から暴力やセクシュアルハラスメントを受けたとして、浜松市の教会の元信者の男女4人が牧師や教会を相手取り、約1300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が19日、静岡地裁浜松支部であった。
酒井正史裁判長は時効などを理由に訴え自体は退けたが、「暴力やセクハラ行為が日常的にあった」と認定した。
 訴えで原告側は、教会の牧師から「健康や体罰のため」として大量のもぐさでおきゅうをすえられたり、下着を下げることを強要されて尻をたたかれたりしたため、精神的苦痛を受けたと主張している。
これに対し、教会側は「しつけや教育で多少の有形力は行使したが、暴力とまでは言えない。セクハラはない」として、逆に原告らに損害賠償を求め同支部に提訴。
この提訴に対し、原告側は「名誉を傷つけられた」などとしてさらに反訴したが、同支部は双方の訴えを棄却し、確定した。
 19日の判決で酒井裁判長は、「原告は1998年5月〜2002年3月に、こたつの脚やフライパンなどで尻や顔をたたくなどの暴力を牧師から日常的に受けていたほか、ズボンを下げさせられて尻をたたかれることなども会った」と認定。
そのうえで、「損害賠償請求権の時効(3年)が経過している」と指摘し、訴えそのものは棄却した。
 読売新聞の取材に対し、原告の一人は「時効は被害者に冷たいと感じたが、事実上の勝訴」と話した。
一方、教会の副牧師は「原告の訴えを退けた判決は受け入れるが、暴行が日常的に行なわれていたことは否定したい」と述べた。
                                             (読売新聞 5/20)

■オウム被害4000人に15億円   国から給付金 救済法が成立
 オウム真理教による一連の事件の被害者への損害賠償金が約6割も未払いとなっている問題で、遺族や被害者に最高3000万円の給付金を支払うオウム被害者救済法が11日、参院本会議で全会一致で成立した。
給付金は被害者らの申請に基づいて支払われ、与党は約4000人に国から15億5000万円が給付されると試算している。
 救済法は坂本弁護士一家殺害事件、松本サリン・地下鉄サリン事件などの一連のオウム事件の被害者や遺族を対象に、被害を「死亡」「介護を要する後遺障害」「重度後遺障害」などの6段階に分け、10万円〜3000万円の給付金を支払う内容。
被害者らは都道府県公安委員会に被害を申請し、国は支給した額を教団から求償できる。
 救済法は「国はテロリズムによる被害者の救済のあり方について検討し、必要な措置を講ずる」との規定を盛り込んだ。
犯罪被害者支援についての政府の検討会が昨年、「テロは態様が様々で、特別な救済策をあらかじめ包括的に定めるのは困難」と結論づけたことを受けた規定だ。
 オウム真理教は1996年に破産。
昨年、被害者らの教団に対する債権約38億円の6割以上が未払いのまま、破産手続きが終了することが判明したため、与野党が救済法案の整備を求めていた。
                                              (読売新聞 6/11)